アロマヘッドヒーリング®が、美容師法と理容師法についての抵触があるか否か!?
私たちの業界は法に守られても縛られてもいない分、自由であり、風当たりも強いところがありますが、公表されている関連文章をあげさせていただきます。
以下、一部抜粋しております。
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理容師法及び美容師法
理容師法及び美容師法の運用について(昭和56年4月25日環指第77号千葉県衛生部長あて厚生省環境衛生局指導課長回答)
(昭和55年12月9日衛第297号厚生省環境衛生局長あて千葉県衛生部長照会)
1 「美顔施術」は、理容師法の範囲に含まれるか。
2 「美顔施術」は、美容師法の範囲に含まれるか。
3 「美顔施術」が、理、美容師法のいずれかの範囲に含まれる場合は、その判断はどのようにするか。
(昭和56年4月25日環指第77号千葉県衛生部長あて厚生省環境衛生局指導課長回答)
昭和55年12月9日付け衛第297号をもつて照会のあつた標記について次のとおり回答する。
記
いわゆる美顔施術(医療行為又は医療類似行為である場合を除く。)については、当該施術が容姿を整え、又は美しくするために化粧品又は医薬部外品を用いる等業を行うに当たつて公衆衛生上一定の知識を必要とするような場合には、理容師法又は美容師法の対象となる。
個々の施術が、理容に当たるか美容に当たるかは、その行為の目的、形態等に照らして判断すべきものである。
なお、いわゆる美顔施術であつても、当該施術が簡易なマッサージ、膚の汚れ落し程度のものである場合には、理容師法及び美容師法のいずれの対象ともならない。
美容師法の「美容」にあたるか否か
以下は、全身美容に関連性がある内容です。
(昭和42年2月16日環衛第7030号東京都衛生局公衆衛生部長あて厚生省環境衛生局環境衛生課長回答)
昭和41年9月30日付け41衛公環発第382号をもつて照会のあつた標記について左記のとおり回答す
る。
記
美容師法第2条第1項に規定する「美容」は 「パーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法」によ 、るものに限られており、この「等」に含まれる方法も例示の趣旨に照らして、当然に一定の限界があると解すべきである。
すなわち、例示の方法は通常首から上の容姿を美しくするために用いられるものであり、それが多少拡張される場合にもマニキュア、ペディキュア程度にとどまるものと解すべきである。したがつて、御照会のようないわゆる全身美容を目的とする行為はその方法または対象が前記とは著しく異なるものであつて、現行の美容師法における「美容」には該当しないと解する。